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公益財団法人三井金型振興財団
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人三井金型振興財団(英文名The MitsuiFoundation For The Advancement Of Tool And Die Technology)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北九州市八幡西区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は世界に通用する金型およびその加工技術の一層の向上を目指し、もって地域社会の高度情報化社会への対応を支えるとともに、その発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)金型及び関連する技術に係る学課を履修又は研究する大学生及び大学院学生に対する奨学金の支給
(2)金型及び関連する技術に係る調査・研究・開発に対する助成
(3)金型及び関連する技術に係る学校、学部および研究機関・団体に対する助成
(4)金型に関する調査研究
(5)金型学校の設立
(6)金型功労者へ報奨
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計
(基本財産)
第6条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げるものをもって構成する。
(1)本定款別表に記載する財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)基本財産とされている株式について新株の発行により取得した株式(株式配当により取得したものを除く)
(4)評議員会で基本財産に組み入れることを決議した財産

(基本財産の維持及び処分)
第7条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分または担保に供する場合は、決議に加わることのできる理事3分の2以上に当たる多数の決議を経て、さらに評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議を得て行うものとする。
3 基本財産の一部として保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上に相当する多数による承認を要すものとする。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の引き受け
(3)株主配当増資への応募
(4)株主あて配付書類の受領

(事業計画および収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書および収支予算書等」という。)は、理事長が作成し、毎事業年度の開始の前日までに、理事会の承認を得たうえで、臨時評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が
次の書類(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会において承認を受けるものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金並びに重要な財産の処分)
第10条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収
入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において決議に加わることのできる理事の3分の2以上に当たる多数の決議を経て、さらに評議員会において決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議を経るものとする。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同
じ決議を経るものとする。

(公益目的取得財産額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・財団法人認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第9条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定 数)
第12条 この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。

(選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法179条から195条の規定に従い評議員会において行なう。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
(1)各評議員について、次のイからトに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニ掲げる者の配偶者
へ ロからニ までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
ト 理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者
(2)他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員
の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができな
い。
4 評議員には、監事の親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

( 任 期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報 酬 等)
第15条 評議員の報酬等は、年額総額1百万円を超えない範囲で評議員会において別に定める報酬の支払基準に従って算定した額を報酬として支給する。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会
( 構 成 )
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)役員及評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3)監事の報酬の額の決定
(4)定款の変更
(5)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(6)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)基本財産の処分又は除外の承認
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(11)その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第20条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(開 催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として年1回 毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合にいつでも開催することができる。

( 招 集 )
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第20条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議
の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発す
るものとする。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経る
ことなく、評議員会を開催することができる。

( 議 長 )
第21条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。

( 定 足 数 )
第22条 評議員会は、決議に加わることができる評議員の過半数の出席がなけ
れば開催することができない。

( 決 議 )
第23条 評議員会の決議は、決議に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議については、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行うものとする。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第28条の定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するものまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、
その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)               .
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

( 議 事 録 )
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

(評議員会規則)
第27条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか評議員会において定める評議員会運営規則による。

第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第28条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 6名以上10名以内
(2)監事 2名以上5名以内
2 理事のうち1名を理事長とし1名を、常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選 任 等)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第30条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定等に参画する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務を執行する理事の権限は、理事会において別に定める職務権限規程による。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ケ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。

(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款に定めるところにより、監査報告書を作成すること。
(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要あるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(任 期 )
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された者の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第28条第1項で定めた役員の定数に足りなくなるときは、辞任
又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

( 解 任 )
第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

(報 酬 等)
第34条 理事及び監事に対して評議員会において別に定める総額の範囲以内で、評議員会において別に定める報酬の支払基準にしたがって算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び
評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第35条 理事が次の掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第45条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除及び限定)
第36条 この法人は、一般社団・財団法人法の第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第2節 理事会
( 構 成 )
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第38条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選任及び解任

(招 集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、常務理事が議長の職務を代行する。

(定 足 数)
第41条 理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

(決 議)
第42条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたとき、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。

(議 事 録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成するものとする。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

(理事会運営規則)
第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか理事会において定める理事会運営規則による。

第5章 委 員 会
(委 員 会 )
第46条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会
を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会運営規程による。

第6章 事 務 局
( 設 置 等 )
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て
別に定める。

第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業及び第13条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第50条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において決議に加わることのできる評議員の4分の3以上に当たる多数の決議を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について変更することができる。
3 公益社団・財団法人認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けるものとする。

(解 散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その
他法令で定められた事由によって解散する。


(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公 告
( 公 告 )
第52条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


定款第6条別表
財産の種別
場所・数量等
株 式
且O井ハイテック株式 1,452,000株
且O井クリエイト株式 239,970株
預金及び有価証券
1億5千万円


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